消費者問題
支払った代金を返還しない条項がある場合にも代金の返還を求めることができるか。
民法においては,お互いが定められた契約内容に拘束されることになります。 したがって,支払った代金についてどのような理由があっても返還しないという条項がある場
民法においては,お互いが定められた契約内容に拘束されることになります。 したがって,支払った代金についてどのような理由があっても返還しないという条項がある場
カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言であっても、自筆の要件に欠けるところはないとされています(最高裁平成5年10月19日判決)。 カーボン複写も「
自動車事故が生じてその被害が物的損害のみである場合は、原則として慰謝料は生じないとされています。 通常、被害者が財産的損害の填補を受けることによって精神的損
Q 祖父が,パソコン教室の案内チラシを見て,営業所に赴き,受講料が50万円もする講座の申込をしてしまいました。既に講座の受講を開始していますが,契約の解除は可能
メディアにも関心を集めた夫婦の氏に関する令和3年6月23日付け最高裁大法廷判決の要旨は次のとおりです。 平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇
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