離婚問題

夫婦の氏をどうするかは国会で決めて下さい

この記事を書いたのは:川口 正広

 メディアにも関心を集めた夫婦の氏に関する令和3年6月23日付け最高裁大法廷判決の要旨は次のとおりです。

 平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇,管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や,いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても,平成27年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。

 夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と,夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは,次元を異にするものである。

 本件処分の時点において本件各規定が憲法24条に違反して無効であるといえないことは上記のとおりであって,この種の制度の在り方は,平成27年大法廷判決の指摘するとおり,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。

 要するに、夫婦の氏をどうするのかは国会で決めることですよ、というあっさりした判決で、平成27年大法廷判決と同様です。

なお、憲法違反とする少数意見がついています。

@裁判所ホームページ

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412


この記事を書いたのは:
川口 正広