相続・遺言

カーボンで複写された遺言

この記事を書いたのは:川口 正広

 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言であっても、自筆の要件に欠けるところはないとされています(最高裁平成5年10月19日判決)。

 カーボン複写も「自書」に当たるという見解は、カーボン紙を筆記具の一種と見ている訳ですね。

 実務を担っていると、ときどき、えー!と思うような自筆証書遺言があったりして、遺言の有効性だけでなく、遺言をどのように解釈するのか頭を悩ませることがあります。

 そのため、自筆証書遺言を作るときには、是非、弁護士に相談して下さいね。

@裁判所ホームページ

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=73150


この記事を書いたのは:
川口 正広