講座の契約を解約したい!
この記事を書いたのは:前田 大樹
Q 祖父が,パソコン教室の案内チラシを見て,営業所に赴き,受講料が50万円もする講座の申込をしてしまいました。既に講座の受講を開始していますが,契約の解除は可能でしょうか?
A 結論は,可能です。
パソコン教室の受講に伴う契約は,特定商取引法が規制の対象としている特定継続的役務に該当します(特定商取引法41条)。
クーリング・オフが可能かどうかについて,まず,契約したご本人(祖父)に対し,契約書面が交付されているか否かを確認してください。
その契約書に,クーリング・オフ条項など法律で記載すべき事項が盛り込まれているか確認する必要があります。
もし,適法な契約書面が交付されている場合,受領後8日が経過しているかを確認してください。
受領後8日間が経過していなければ,講座の受講を開始していたか否かにかかわらず,また,自宅か営業所で契約したかにかかわらず,クーリング・オフを行使することで,契約の解除をすることが可能です。なお,この場合には,講義を受講した分の受講料も含めて支払った50万円について返還を求めることが可能になります。
また,パソコン教室契約の際,別途教材を購入しているときは,これらの教材は「関連商品購入契約」として,同じようにクーリング・オフの適用となります。
他方で,既に書面受領後8日間経過している場合には,クーリング・オフはできませんが,事業者が契約勧誘に際し,不実のことを告げ,その内容が事実であると誤信し,または事実を告げず,その事実が存在しないと誤認するなどして契約に至った場合には,契約を取り消すことが可能です。
なお,事業者がクーリング・オフや中途解約権の行使が可能であることを明記した書面を交付しない場合には,罰則の対象となり,行政処分が課されることもあるので,事業者の方は注意が必要です。
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この記事を書いたのは:
前田 大樹