会社経営

取締役退任際は登記をお忘れなく!

この記事を書いたのは:久保田 湧

 昨今、会社の規模を問わず、会社の取締役等の役員に就任される方は多いと思います。

 他方で、様々な事情で会社の取締役を解任または辞任することがあると思います。

 そこで、忘れてはいけないのは、役員変更登記(取締役退任登記)をすることです。

 取締役を解任または辞任したにもかかわらず、役員変更登記をしないと、会社の取引先等に取締役を解任または辞任したことを主張できず、責任を追及されてしまう場合があります(会社法908条)。

 また、取締役を解任または辞任したときは、会社は、そのことを登記しなければなりません(会社法915条1項)。

 しかし、当該取締役と会社で揉めていたり、また、会社にとっては登記費用がかかる等の事情から、会社が登記手続きをしないことがあります。その場合には、会社に対し登記申請をするよう交渉するか、または、裁判所に訴えを提起することになります。

 いずれにしても、ご本人で行うには煩雑な手続きかと思われます。

 このような問題に直面した際には、弊所に一度ご相談されることをおすすめします。


この記事を書いたのは:
久保田 湧