労働問題

退職合意書を活用しよう

この記事を書いたのは:川口 正広

事業主さんから、ある従業員にやめてもらいたいが解雇をしてしまうとトラブルにならないか心配、という相談がときどきあります。

よく思うのですが、事業主さんの頭には、自己都合退職か解雇かという二択しか頭にないことが多くて、その上で、解雇をするとトラブルになる危険があるから、うまく退職届を書かせたいと考えている人が多くて不思議です。

他方、従業員の中には、会社は辞めても良いけども、自己都合退職だと失業手当の面で不利となるから、退職届は書かないという人も多くいます。また、ある程度の解決金をいただけて会社都合退職なら受け入れるという人も多くいます。

そういう場合、事業主としては、従業員に対して退職勧奨によって退職していただくという合意書を取り交わすことを検討した方が良いです。

これによって、解雇に伴うトラブルを避けることができ、同時に従業員の失業手当が不利になるのを避けることができます。

もちろん、雇用調整助成金を受けている場合は、その助成金への影響について検討する必要がありますが、そうでなければ、自己都合退職であろうが退職勧奨による合意退職であろうが、どちらでも問題はないはずです。

退職勧奨による合意退職も一つの方法ということを検討いただいて、その上で、退職合意書を作るときには、弁護士をご活用下さい。


この記事を書いたのは:
川口 正広