土地・建物

越境した隣地の枝を切除できる場合があります!

この記事を書いたのは:久保田 湧

 令和3年4月1日に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、境界線を越えた竹木の枝の切除について、民法が改正されました。改正民法は、令和5年4月1日に施行されます。

 改正前の民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができると規定されていました(改正前民法233条1項)。そのため、隣地の竹木の枝が境界線を越えても、枝に侵入された土地の所有者は、隣地の竹木の所有者に対し、その切除を求められるに過ぎませんでした。

 改正民法では、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるとの規定は、維持されました(233条1項)

 加えて、枝に侵入された土地の所有者は、

  • ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(233条3項1号)
  • ②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(同2号)
  • ③急迫の事情があるとき(同3号)は、例外的に、境界線を越えた隣地の竹木の枝を切除できる旨の規定が置かれました。

 隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合に、直ちに切除できるわけではありませんので、枝の切除を検討している方は、弊所までご相談ください。


この記事を書いたのは:
久保田 湧