相続・遺言

遺言を有効に使いましょう。

この記事を書いたのは:澤 健二

自分の財産を死後このように使ってくれという意思は遺言でしか残せません。

 一般には子供らにどのように遺産を残すかを書き残す場合が多いですが、あえて書き残す必要もないという方が圧倒的に多いと思います。

 しかし、事業をしている方は事業をどう引き継ぐかを含め遺言を作成することもありえます。

 また、子どものいらっしゃらない方は遺言を作ることをお勧めします。

 お子さんがいらっしゃる方も遺言を作成したほうが、自分の意思を子らに伝え、紛争を防止することにもなります。

 遺言には自筆で書く遺言と公正証書で作成する遺言があります。自筆で書いて法務局で預かってもらうこともできるようになりました。

 相続税なども考える必要があり、どの方法で遺言を作成するのがいいのか、どんな内容で作成するのがいいのか、是非専門家に相談してお決めいただくのがいいと思います。


この記事を書いたのは:
澤 健二