相続・遺言

相続放棄の注意点

この記事を書いたのは:平田 伸男

いつまでに相続放棄をするの?

 被相続人に借金が多くある場合、相続放棄をした方がいいのか検討する必要があります。

 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります(民法915条1項)。

 法定相続人である子が相続放棄をした場合、次の順位の法定相続人である被相続人の親が相続人となりますが、次順位の法定相続人である親の相続放棄の熟慮期間が進行するのは先順位である子の相続放棄を知った後となります。

 このようなことから、子の相続放棄がなされなかったり、子の相続放棄の事実を知らない限り、次順位以降の法定相続人の熟慮期間は進行しないことになります。

 仮に、相続の開始を知った時から3ヶ月以上を経過していても、被相続人に財産が全くないものと信じ、相続財産の有無の調査を期待できないような事情がある場合には、相続放棄ができる場合もありますので、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。

誰が相続放棄をするの?

 法定相続人全員が相続放棄をする場合、配偶者及び子、親、兄弟姉妹の順に相続放棄をする必要があります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなり、兄弟姉妹に子がいる場合には、兄弟姉妹の子も相続放棄をする必要があります。

 兄弟姉妹が存命の場合には、兄弟姉妹が相続放棄をすれば、その子が相続放棄をする必要はありません。

法定相続人全員が相続放棄をしたら遺産はどうなるの?

 法定相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産の相続人は存在しないこととなります。相続財産が残っている場合には、利害関係人が裁判所に申立てることにより、相続財産清算人が選任されることなります。

 相続財産清算人が相続財産を債権者や特別縁故者に分配した後、それでも相続財産が残っている場合には、国庫に帰属されることとなります(民法959条)。

相続放棄の効果は?

 法定相続人が相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。しかしながら、相続放棄の際に相続財産を占有していたときは、相続財産清算人等に引き渡すまで、その財産を保存することとなるので注意が必要です(民法940条1項)

 また、相続財産を処分した場合、相続について単純承認したものとみなされるため(民法921条1号)、相続放棄をすることが出来なくなります。

但し、生命保険については、受取人が指定されている場合、保険契約に基づく支払いで相続財産とはならないため、死亡保険金を受け取ることが出来ます。

 なお、後期高齢者医療保険料については配偶者が連帯納付義務者となっており、相続放棄をしても支払い義務がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。


この記事を書いたのは:
平田 伸男