消費者問題とは,訪問販売,継続的役務提供(エステなど),投資詐欺など消費者が関わる多種多様な問題を言います。巧妙かつ悪質な手法が様々あり,社会的な問題にもなっています。
旭合同法律事務所 岐阜事務所にご相談ください
見知らぬ荷物が届いてお悩みの方
見知らぬ荷物が届いても,着払いなどの料金を支払う必要はありません。また,荷物と一緒に請求書が入っていたとしても支払う必要はありません。お金を支払う前にご相談ください。
高額な英会話を契約してお悩みの方
英会話などで長期間にわたって継続的な契約をした場合でも,契約を解除して受けていない授業代などを返還してもらうことができます。また,高額な違約金の定めがあっても法律が定める上限額を超えることはできません。
ワンクリック詐欺でお悩みの方
ワンクリック詐欺は他人に相談しずらいサイトなどで,人の弱みに付け込みお金を支払わせようとするものです。登録が完了したというような画面が出てきたとしても代金を支払う必要はありません。間違っても相手方に連絡しないようにして下さい。
訪問販売で高額な商品を購入してお悩みの方
訪問販売の場合,無条件で契約から8日以内であれば契約を解除することができます。8日を過ぎていても契約書にクーリングオフできるなど,法律上必要な記載がなければ,クーリングオフすることができる場合があります。
弁護士に相談するメリット
全て弁護士に任せられる
内容証明郵便の作成などを全て弁護士に任せることができ,手続き的な煩わしさがなくなります。
確実なクーリングオフ
弁護士に相談することにより,契約からクーリングオフの日にちが過ぎていても,適正な契約書でないと判断されればクーリングオフをすることができます。
消費者問題で気になるポイント
お金の回収について
消費者問題では実体のない会社なども多く,お金を支払った後に回収することは困難です。まずはお金を支払う前に専門家に相談して下さい。
ワンクリック詐欺について
住所や氏名などを記載していないのにクリックしてしまっても,相手方が請求することは困難です。絶対に焦ってお金を支払わないでください。
クーリング期間について
契約時からクーリングオフの期間が過ぎていたとしても,契約書の記載内容によってはクーリングオフができることもあります。諦めずに専門家に相談してください。
長期契約の解除について
英会話やエステなど高額な役務提供を長期間にわたって契約をしても将来にわたって契約を解除することができます。
消費者問題の流れ
必要なもの・準備するもの
契約書,領収書,約款,相手方の名刺
どのような契約を締結し,クーリングオフできるか判断するため必要です。
よくある質問
クーリングオフはどのように行うのか。
相手方に内容証明郵便などでクーリングオフにより,契約を解除する旨の書面を送ることになります。契約内容などをきちんと特定することが重要です。
頼んだ覚えがない荷物が届いたが代金を支払わなければならないのか。
頼んだ覚えがない荷物が届いても代金を支払う必要はありません。代引きの場合は,配送業者に頼んでいないと言って持って帰ってもらいましょう。身に覚えのない商品が届いた場合,14日間開封せずに保存してください。14日間過ぎれば商品の返還義務はなくなります。