土地・建物

不動産の売買,未払家賃の請求や賃貸物件の明渡し,敷金返還請求,欠陥住宅などの瑕疵担保責任の追及,隣地との境界確定など,不動産には様々な法的問題があります。

旭合同法律事務所 岐阜事務所にご相談ください

未払家賃でお悩みの方

一回家賃の支払いを怠っただけで賃貸借契約を解除できるわけではなく,賃貸借契約を解除するには信頼関係が破壊したといえる程度の事情が必要となります。家賃を請求しても支払わない場合には,賃貸借契約を解除する必要がありますので慎重に検討する必要があります。

立退きを求められていてお悩みの方

大家から立退きを求められたからといって,賃料をちゃんと支払っているなど賃借人の義務を果たしていれば,すぐに大家の請求に応じなければならないわけではありません。大家の請求自体が不当であり,立ち退き料などを請求できる場合もあります。

部屋の借主が亡くなったことでお悩みの方

部屋の借主が亡くなったものの同居者の家族がいない場合,相続人に部屋の明渡しを求めていくことになります。
相続人が分からない場合には,弁護士が調べることも可能です。

弁護士に相談するメリット

事務的負担の軽減

弁護士に依頼することにより,面倒な手続きを任せることができ,時間的事務的な負担が軽くなります。また,相手方との交渉も弁護士が行うので,事件に煩わされることが少なくなります。

公平で適切な解決

弁護士に依頼することにより,法律上公平かつ適正な解決を図ることができます。

土地・建物問題で気になるポイント

賃貸借契約の解除について

賃貸借契約は一度賃料の支払いを怠っただけで解除できるわけではなく,何度も賃料の支払いを怠るなど信頼関係が破壊されているような事情がなければ解除できません。

大家の修繕義務について

大家に修繕義務があるのに修繕をしてくれない場合には,賃借人で修繕した上で,修繕費用を大家に請求することもできます。但し,大家に修繕を求めることが要件になっているので,内容証明郵便などにより,修繕を求めている証拠を残しましょう。

通常損耗や経年変化による修繕義務について

部屋を通常どおり使用していただけなの,修繕費用を求められて敷金を返還してくれない場合でも,借主は通常損耗や経年変化による修繕義務を負うことはありません。したがって,借主が修繕費用を支出する必要はなく,敷金は返してもらえます。

土地・建物問題の流れ

相談

お電話をいただき,お話を伺ったうえで事務所に来て頂く予約をして頂きます。

委任契約の締結

資料を持参して頂き,方針を決めた上で,委任契約を締結して頂きます。

調停・訴訟

依頼内容により,書面を相手方に送付したり,調停や訴訟などの法的手続を行います。

強制執行

訴訟により判決が確定しても明け渡しをしない場合には,強制執行により,建物などの明け渡しを行います。

必要なもの・準備するもの

賃貸物件に関わる書類

賃貸物件の明渡しの場合 賃貸借契約書,家賃滞納が分かる書類(通帳等),建物の図面等,賃貸物件の特定と家賃の未納分の把握のために必要。

調査報告書等

専門家の調査による不動産の客観的状況、範囲、評価額等を確認することにより、和解・判決において適正な結論を導くことができます。

よくある質問

どの程度家賃の未払いがあれば建物の明渡しを求めることができますか。

住居などで部屋を貸している場合,継続的な契約ですので1回の家賃の未払いがあっただけではすぐに賃貸借契約を解除することはできません。判例では賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されているといえるような事情があった場合に賃貸借契約の解除を認めています。事情により異なる場合もありますが4か月以上家賃を滞納している場合には契約解除は認められやすいです。

大家から建物が老朽化しているので建て直すために出て行ってほしいと言われています。出て行かなればならないのでしょうか。

建物が崩れそうな場合などは別ですが,老朽化しているからといって住めないわけではないので,直ちに出て行く必要はありません。但し,大家から相当な金額の立退料などの支払いの提案がある場合は,賃貸借契約を解約する正当な理由となり得ますので出て行かなればならなくなる場合もあります。いずれにせよ,すぐに大家の要求に従うのではなく,一度弁護士に相談してください。

家賃が昔から変わらず,相場から低い金額になっています。増額できますか。

賃料は,周りの相場などから適正な金額を算出することができます。周りに比べて低い賃料であれば,賃借人に対して賃料の増額を求めることができます。増額に応じない場合には,調停など裁判所を通じて増額を求めることもできます。

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