労働問題

労働問題とは労使間の問題であり,未払残業代,不当解雇,パワハラ,セクハラ,労災,労働組合との団体交渉などの問題があります。

旭合同法律事務所 岐阜事務所にご相談ください

残業代の未払いでお悩みの方

固定残業代を支払っているから,支払わないなどと経営者が主張してくる場合がありますが,固定残業が労働契約の内容になっていること,基本給と固定残業代が明確に分かれていることや固定残業時間を上回った場合に残業代が別途支払われているなどの要件が必要となります。
このような要件を満たさない場合には,固定残業制度自体が無効となる場合もあります。

退職できずにお悩みの方

退職したくても退職届を受け取ってもらえない場合でも,退職の許可を会社から得る必要はありません。通常の正社員であれば,退職の意思表示から2週間で法律的には退職をすることができます。会社から損害賠償するとか解雇処分をするとか脅されることがあるかもしれませんが,基本的にそのような請求をすることはできません。

解雇されてお悩みの方

会社が従業員を解雇をするには正当な理由が必要です。解雇にも整理解雇や懲戒解雇など様々種類がありますが,一般的に日本では労働者が守られており,解雇が厳しく規制されています。まずは,どのような理由で解雇されたのかご確認ください。

労災でお悩みの方

労災にあったにもかかわらず,会社が労災手続きの協力をしない場合でも,労災を申請することはできます。会社に労災の証明をしてもらえなかった事情を記載することにより,労働基準監督署に労災の申請をすることができます。

弁護士に相談するメリット

弁護士に任せられる

残業代の計算など煩わしい事務作業や相手方との交渉を全て弁護士に任せることができ,事務的負担,精神的負担が軽くなります。

スムーズな交渉

法律の専門家である弁護士が介入することにより,相手方との交渉がスムーズに進むことがあります。

労働問題で気になるポイント

就業規則とは別に労働している場合について

就業規則上などで労働時間となっていなくても,会社から早く来るように言われていたりして労働している場合,残業代を請求することはできます。

残業代の時効について

残業代は,一般の債権よりも時効期間が短くなっています。残業代が支払われていなければ,迷わず専門家に相談してください。

休憩時間について

休憩時間は労働者を労働から完全に開放しなければなりません。休憩時間中でも電話対応をするように言われている場合には,労働時間にあたる場合がありますので,残業代などの請求をできる場合があります。

労働問題の流れ

相談

事務所に電話でご相談して頂き,事務所に来て頂く予約を取っていただきます。

委任契約の締結

資料を持参して頂き,方針を決めた上で,委任契約を締結します。

裁判

弁護士が相手方に内容証明郵便や訴状,労働審判申立書などを作成して,相手方と示談交渉や裁判を進めていくことになります。
労働審判は原則3回以内の期日で終了することになります。

必要なもの・準備するもの

残業代に関わる書類

残業代の請求 就業規則,給与規定,雇用契約書,給与明細,源泉徴収票など,残業代の計算をするために必要。

解雇までの経緯がわかるもの

解雇 雇用契約書,解雇通知書,解雇までの経緯がわかるもの,雇用の事実や解雇の事実を把握し,解雇無効が認められるか調査するため。

デジタルデータ

パワハラやセクハラを裏付けるICレコーダやメールなどの証拠

よくある質問

残業代はどこまで遡って請求できますか

従来は時効が2年であり,2年前まで遡った残業代しか請求できませんでした。令和2年4月からは民法が改正されて時効が3年に延びることになりました。このため,令和2年4月から支払われる残業代については,3年間は時効にかからず請求できることにります。

パワハラやセクハラで慰謝料を請求したい。

パワハラやセクハラで慰謝料を請求するためには,まず証拠があるかが重要となります。証拠がなければ裁判を提起しても敗訴してしまうので,メールやICレコーダーなどで客観的な証拠を残すことが必要です。

会社が労災を認めてくれない。

会社が認めてくれなくても,労災の申請をすることはできます。会社が労災を証明してもらえなかった事情を記載して,労基署に申請しましょう。

明日から会社に来なくてもよいと言われた。

会社が労働者を解雇するには,正当な解雇理由が必要になります。会社に解雇通知書等を出してもらうなどまず解雇理由を明らかにするようにしてください。また,会社から退職届を書くように言われても絶対に書いてはいけません。

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