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運転免許の取消期間が2年は重すぎるとして1年に短縮した裁判がありました。

この記事を書いたのは:澤 健二

自動車の運転免許の免許停止や免許取消は違反の事実に照らし点数が加算され、一定の点数になると形式的に免許取消1年とか決められてしまいます。

しかし、条文上は「取り消すことができる」となっており、公安委員会の裁量に委ねられています。

普通免許は持っているが中型免許を持っていない従業員が、会社の命令で準中型貨物自動車(1.5トントラック)を運転したことが、無免許運転に該当するとして2年間の免許取消処分となった事案において、普通免許でも運転できる1.5トントラックと普通免許では運転できない1.5トントラックの区別が社長もできていない状況で、会社の命令で準中型トラックを運転したとしても、処分を受ける者の運転者としての危険性の度合いに比して著しく重きに失するとして、2年の免許取消処分を違法として取消期間を1年に短縮しました。

運転者が外国籍の技能実習生であったことも加味されたのかもしてません。

人身事故であっても被害者にも非がある場合は点数が少なくなる等の事情もありますので、違反者に言い分があるような事案では専門家に相談することをお勧めします。


この記事を書いたのは:
澤 健二