刑事事件
警備員になるための条件(仮釈放中の者)
この記事を書いたのは:川口 正広
刑務所から仮釈放で出所しているという方から、求職活動をしていたら警備会社の仕事の募集があったのですが、交通整理の仕事ならやれると思っているのですが問題ありませんか、という相談がありました。
警備業法14条1項
18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、「警備員」となつてはならない。
警備業法3条2号
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
警備業法2条4項
この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で「警備業務」に従事するものをいう。
警備業法2項1項2号
「警備業務」とは、
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(2号警備)
結論
以上の法文を確認し、残念ながら刑の執行が終わってから5年を経過してからでないと、交通整理の警備業務(2号警備)の仕事をすることはできないとお話ししました。
前科者の社会復帰を後押しするために、もう少し警備業法の定める警備員の制限を緩和してはどうなのだろうか、という気持ちになりました。
この記事を書いたのは:
川口 正広