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災害対策基本法が改正されました。

この記事を書いたのは:澤 健二

災害対策基本法が改正され本年5月20日から施行されています。

21日の雨で岐阜県内の郡上市等の一部に避難指示がでました。今までは避難指示と避難勧告の2種類がありましたが、避難指示だけに一本化しました。

それより重要な改正が避難行動要支援者(高齢者や障がい者など避難行動に支援が必要な人)について個別避難計画を立てることを市町村の努力義務としました。

いままでも避難行動要支援者の名簿作りを義務付けており99%の市町村で作成済みということでした。しかし、令和元年の台風における犠牲者の65%が65歳以上で、令和2年の豪雨でも犠牲者の79%が65歳以上ということで、いまだに災害により多くの高齢者が被害を受けている実態が明らかになり、避難行動要支援者の避難の実効性に問題があるとされてきました。

そこを改善し、一人一人に避難のための支援者を確保し、どの避難所へ避難するか平時から個別に計画を立てることとなったのです。

市町村には負担が大きいかもしれませんが、犠牲者を少なくする実効性ある施策であると思います。

災害対策基本法改正の内閣府のHPです。

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/210305_01.pdf


この記事を書いたのは:
澤 健二