所有者不明土地ってご存知ですか。
この記事を書いたのは:澤 健二
登記簿を見ても所有者が直ちにわからない、所有者は分かるがその所在が分からず連絡がつかないといった土地を所有者不明土地と呼んでいます。
現状相続登記が義務化されていないので放置され、何代も相続がくりかえされると共有者はねずみ算式に増加。東日本大震災では共有者1000人程度の土地もあり、高台への移転等に障害が生じました。
そこで、不動産を取得した相続人に、取得を知った日から3年内に相続登記をすることを義務化するとともに、登記手続きの費用負担の軽減や手続きの簡略化を検討しています。
今国会で成立させ2023年度施行の見通しで進められています。
また、氏名や住所が変わったら登記簿も氏名や住所の変更申請を義務付けることとします。
銀行預金も氏名や住所が変われば届け出するのと同様、登記も届け出てください、ということです。
使えないし、売れないしという相続したくない土地もでてきます。そういう場合には土地を国に引き取ってもらう(国庫帰属)制度もできるようですが、土地の管理費用を納付せよとなっておりちょっとハードルが高いかもしれません。
民法の相続制度や共有制度と合わせて制度見直しが続けられるようですので、また固まってくれば続編をお知らせします。
空き家問題と同様、使い勝手のいい土地の利活用に役立つ施策を創設してもらいたいですね。
この記事を書いたのは:
澤 健二