土地・建物

共有不動産の固定資産税は、連帯納税義務である

この記事を書いたのは:川口 正広

共有となっている不動産の固定資産税については、各共有者が連帯して納付する納税義務があります(地方税法第10条の2第1項)。

そこで、自治体は、原則として、連帯納税義務者のうち1名を納税代表者と指定し、その代表者に対して納税の告知を行っています。

納税代表者からの全額徴収が困難であると判断した場合に限り、納税代表者以外の他の共有者(他の連帯納税義務者)に対して、滞納処分を行うことを前提に、納税の告知を行います。

共有者間の話し合いによって、代表者を選出することができれば自治体もそれに従いますが、そうでなければ、自治体の裁量によって代表者を指定します。そして、納税代表者をどのような基準で指定するかも自治体の裁量となっているので、各自治体によって指定基準が異なります。

一旦、納税代表者に指定されてしまうと、他の共有者が固定資産税を分担してくれなくても、事実上、納税をせざるを得なくなります(もちろん、納税後、他の共有者に分担を求めることはできますが)。

納税代表者を変更するにも、新たに納税代表者になってくれる人の同意がいるので、変更をするのはなかなか困難です。

また、共有者の持分に応じて、各共有者に納税の告知をして欲しいと思っても、自治体は応じてくれません。連帯納税義務があるので、納税代表者に全額の納税告知を行います。

こうした状態のため、納税代表者ではない他の共有者は不動産所有者としての自覚が乏しく、共有不動産の管理や共有解消のために行動しようという意欲がでない状況となっています。

そのため、納税代表者ばかりが苦労することも多くある現状です。


この記事を書いたのは:
川口 正広