相続・遺言
カーボンで複写された遺言
この記事を書いたのは:川口 正広
カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言であっても、自筆の要件に欠けるところはないとされています(最高裁平成5年10月19日判決)。
カーボン複写も「自書」に当たるという見解は、カーボン紙を筆記具の一種と見ている訳ですね。
実務を担っていると、ときどき、えー!と思うような自筆証書遺言があったりして、遺言の有効性だけでなく、遺言をどのように解釈するのか頭を悩ませることがあります。
そのため、自筆証書遺言を作るときには、是非、弁護士に相談して下さいね。
@裁判所ホームページ
この記事を書いたのは:
川口 正広