消費者問題
ペットの負傷・死亡で飼い主への慰謝料の支払いが認められる場合があります!
この記事を書いたのは:久保田 湧
昨今、社会の潮流として、ペットも家族の一員であるという考え方が浸透していますね。
法律的には、一般に、自分の飼っているペットが負傷・死亡した場合の損害は、物が毀損した場合に準じて考えられてきました。
しかし、近時の裁判例には、ペットが不法行為により重い傷害を負った場合に慰謝料を請求できると判断したものとして、名古屋高等裁判所平成20年9月30日判決があります。
この判決では、犬などの愛玩動物が「不法行為により重い傷害を負ったことにより、死亡した場合に近い精神的苦痛を飼い主が受けたときには、飼い主のかかる精神的苦痛は、主観的感情にとどまらず、社会通念上、合理的な一般人の被る精神的な損害ということができ、財産的損害の賠償によっては慰謝されることのできない精神的苦痛があるものと見るべきであるから、財産的損害に対する損害賠償のほかに、慰謝料を請求することができる」と判断されました。
このような問題に直面した際には、弊所に一度ご相談されることをおすすめします。
この記事を書いたのは:
久保田 湧