借金・会社経営

借金問題とは,個人や会社において借金をどのように返済または破産等により支払わなくてもよくするかという問題です。その方法として,債務整理,民事再生,個人再生,破産などの手続きがあり,収入や資産,住宅を残したいかなどの状況により,適切な手続きを行っていくことになります。
会社経営にまつわる法律問題とは,会社を経営していく上で重要な,売掛金の回収,契約の締結,事業譲渡,株式の譲渡やM&Aなど会社にかかわる法務全般を言います。

旭合同法律事務所 岐阜事務所にご相談ください

借金でお悩みの方

借金でお困りの場合,弁護士に相談されれば,その方に合った最善の解決方法を提案することができます。任意整理により,分割で支払う方法から,破産により,借金を帳消しにする方法など様々なことができますので,一人で悩まずご相談ください。

住宅ローンでお悩みの方

他の借金があり,住宅ローンの返済にも困っている方もいらっしゃると思います。安定的な収入があれば,個人再生手続きにより,住宅ローンはそのまま支払い,それ以外の借金を減らすことで,破産せずに住宅を残すことが可能となります。家族のためにできるだけ自宅を残したいという方は,早めにご相談ください。

会社の資金繰りでお悩みの方

会社の資金繰りで困っている場合,従業員の雇用を守るために,経営者が個人的に借金をしてまで会社を継続しようとすることあります。しかしながら,会社を適切に清算や破産をさせなければ,逆に取引先や従業員に迷惑が掛かってしまいます。
資金繰りでどうしようもなくなる前に弁護士にご相談ください。

従業員の解雇でお悩みの方

問題のある従業員を簡単に解雇することはできません。適切な手続きをとらなければ逆にこちらが訴えられる可能性もあります。従業員に問題が発生した際には,始末書など証拠をきちんと残して適切に対応することが必要です。また,問題の大きさや悪質性などによっては懲戒解雇や諭旨解雇をすることもできますので,解雇する前に一度ご相談ください。

弁護士に相談するメリット

債務整理の場合

債務整理を弁護士に依頼した場合,適切な手続きを選択した上で,債権者からの取り立ての連絡が無くなります。

個人再生の場合

個人再生を依頼した場合,ローンのある住宅を残したうえで,住宅ローン以外の借金の返済を減らして,分割で支払っていくことが可能となります。ただし,安定した収入があることが前提となります。

株主間の紛争の場合

株主間の紛争などの場合,株主総会を開いたりするなど,専門的な知識や手続きが必要となりますが,全て弁護士に任せることができ,事務的時間的負担から解放されます。

借金・会社経営問題で気になるポイント

破産について

破産をすると,家のテレビなども持っていかれてしまうというイメージがありますが,実際にはそのようなことはありません。破産される方の生活を守るために99万円までの財産を残すこともできます。破産というとイメージが悪い方もいますが,カードなどが使えないこと以外,日常生活への影響は思ったよりも少ないと思います。

何年も借金を支払っていない場合について

何年も借金を支払わずに請求だけ来ている場合,単に分割払いにするだけでなく,消滅時効により,支払わなくてもよくなる場合があります。

会社の破産について

会社の破産の場合,弁護士費用や裁判所への予納金など様々な費用が掛かります。残っている売掛金を回収したり,会社財産を一部売却して捻出する等,様々な方法がありますので,早めに弁護士にご相談ください。

借金・会社経営問題の流れ

相談・ご依頼

まずは,相談をして頂き,債務整理であれば,財産状況や借金の額などを確認した上どのような手続きをとるのか決めて,ご依頼をして頂きます。

示談交渉・申立

任意整理であれば,各債権者に受任通知を送付して,借金の残高が判明後,分割払い等の示談交渉を行います。
破産や個人再生の場合,ご依頼後に各債権者に受任通知を送ることになります。依頼者の方には資料等を速やかに収集して頂き,書類が整った段階で裁判所に申立てをすることになります。

書類の収集

資料の収集や費用の準備等で申立てが前後することになりますので,速やかの書類の収集をお願いしています。

会社経営に関するご相談の場合

会社経営に関するご相談の場合,資料をご持参して頂き,行う手続きを決めた上で,受任通知を送付したり,裁判所への申立てなどを行っていくことになります。

必要なもの・準備するもの

借金に関する資料

破産や個人再生の場合 借金に関する資料(請求書,クレジットカードなど),財産に関する資料(通帳,保険証券,車検証、給与明細など)が必要となります。詳しくは弁護士にお聞きください。

財産に関する資料

経営に関する場合 ご相談内容により用意して頂く資料が異なりますので,弁護士にお問い合わせください。

よくある質問

破産をした場合,家財道具なども持っていかれてしまうのですか。また,選挙権が制限されたりするのですか。

自己破産をした場合,よほど高価なものでない限り,家具などを持っていかれてしまうことはありません。破産する人の生活のために,99万円までは財産を残せる制度があります。また,選挙権が制限されることはありません。

破産をすると自動車は残せないのですか。

ローンが残っている自動車は残すことはできません。ローンが残っていない場合でも99万円以内の価値しかなければ残すことも可能となります。新車登録から7年以上経過した国産自動車については価値が極めて低くなることから残せる可能性は大きくなります。

経営としては黒字なのですが,借金の返済で資金繰りがうまくいきません。

民事再生により,借金を減額した上で,事業を存続することもできます。民事再生を行うには,事業を継続するために仕入れ先との関係も重要となってきます。

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