相続・遺言・財産管理

相続とは亡くなった方のプラスの財産,マイナスの財産をどのように分けるかという問題です。
また,遺言書を作成するにより,法律で決められた分け方を自分が好きなように変えることができます。つまり,遺言を書かなければ法律で決められた分け方になる可能性が高いことになります。
財産管理は,認知症になり判別がつかなくなった場合にその人の財産をどのように管理していくかという問題です。判別がつかなくなる前に,事前の契約により,後見人を選んでおくこともできます。

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遺産の分け方でお悩みの方

兄弟や親族間であれば言いたいのに言えないことがあるかもしれません。また,兄弟や親族間で仲が悪く話し合いにならない場合もあります。法律の専門家である弁護士であれば,あなたが言いたいことを法律に則って主張することができます。また,相手の主張が認められるのかどうかも判断できるので,悩まずご相談ください。

特別受益でお悩みの方

他の兄弟が生前に親からお金をもらっていたり,家を建ててもらったなど様々な事情があると思います。事前に多額の援助をもらっている場合には,特別受益の主張をすることができます。 特別受益が認められれば,遺産総額に特別受益の金額を加えて計算することになりますので、こちらが受け取る金額が増えることになります。どのような証拠が必要かも含めてまずは弁護士にご相談ください。

遺言書を書くかどうかでお悩みの方

遺言書は,あなたが子供たちに贈る最後の手紙です。どのように遺産を分けるか遺言書に書くことができ,子供たちに争いを起こさせないように弁護士を遺言執行者に指定することも可能です。弁護士が遺言執行者になれば、弁護士が遺言書に従って遺産を分けることになります。万が一のために,早めに準備しましょう。

遺留分でお悩みの方

遺留分とは,配偶者や子に対して法律で守られている最低限受け取れる遺産に対する権利です。遺言書にあなたに不利益なことが書かれていてもあきらめる必要はなく、遺留分を請求することができます。遺留分を請求できるかも含めて弁護士にご相談ください。

財産管理でお悩みの方

独り身の方は,老後の心配が尽きないと思います。弁護士と財産管理契約や任意後見契約を締結することにより,適切な財産管理を任せることができます。自分で財産管理ができない状態になってからでは遅いので事前の準備が重要です。

弁護士に相談するメリット

的確な遺言書を作成できる

法定相続人に対する遺留分も考慮した上で,各法定相続人間に争いを起こさせないような遺言書を作成することができます。また,相続人以外への遺贈など様々なパターンの遺言書が作成できます。

法律に則った主張ができる

兄弟や親族など主張しにくいような相手方でも,専門家に依頼することにより,自らの主張を法律に則って主張することができ,スムーズに事件を解決することができます。

主張の判断を仰げる

遺産分割の際の特別受益や寄与分などについて,法的にどこまでの主張が認められるか,どのような証拠が必要か判断することができます。

相続・遺言・財産管理で気になるポイント

兄弟や親族間による遺産相続トラブルについて

兄弟が親の面倒を看ていて,親の遺産から多額の預金を引き出しており,親が亡くなってから遺産がほとんど残っていないとして争いになるケースが多々あります。
親に支出した医療費や生活費以上のお金を引き出して流用しているような場合には,不当利得返還請求により法定相続分の返還を求めることもできます。

被相続人に借金がある場合について

被相続人に借金が多くある場合には,相続放棄といってプラスの財産もマイナスも財産も相続しないという手続きがあります。相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立ての手続きをしなければなりません。
後から借金が発覚した場合など,相続があったことを知ってから3か月以上経っていたときでも相続放棄できる場合がありますので,相続していることがわかったら早めに一度弁護士にご相談ください。

成年後見人の選任について

成年後見人が選任されるのは,任意後見契約に基づくものと,家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てて家庭裁判所が成年後見人を選任する場合があります。任意後見契約によれば成年後見人を事前に選ぶことが可能ですが,家庭裁判所が選任する成年後見人は,財産の多さや親族間の意見の相違の有無などを考慮して選任することから望んだ人が成年後見人に選ばれるわけではありません。このようなことから,事前に任意後見契約を締結するか慎重に検討する必要があります。

相続・遺言・財産管理の流れ

相続人の遺産の調査

遺産分割については,まず相談から依頼を受け,相続人の戸籍謄本や遺産の調査を行います。相続人や遺産が確定したら遺産分割についての交渉を行います。相続人が多数いる場合や協力してくれない相続人がいる場合には,早めに遺産分割調停を申立てた方が時間的に早く終わる場合もあります。

遺産分割調停の申し立て

遺産分割の交渉がうまくいかない場合や話し合いができない場合には,遺産分割調停を申し立てることになります。調停は,調停委員が申立人と相手方の主張を交互に聞いて,調停成立に向けて話し合いを行います。

裁判官による審判

遺産分割調停で,話し合いをしてもまとまらない場合,調停から審判に移行することになります。審判は裁判官が最終的にどのように遺産を分けるかを判断するものです。
調停は短いと数か月で終わりますが,長くなれば1年以上かかるケースもあります。

必要なもの・準備するもの

遺産についての情報

遺産がどこにどれだけあるか金融機関や不動産などの財産を教えてください。主なものとしては,通帳,不動産登記簿謄本,証券会社の残高証明書などがあります。これらの書類は遺産の内容や金額を確定するのに必要となります。

遺言作成に必要な物

公正証書遺言を作成する場合,自分の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金額が必要となります。詳しくは弁護士にお聞き下さい。

遺留分請求に必要な物

遺留分請求の場合は遺言書、自分の戸籍謄本、遺産が分かるものが必要となります。弁護士に依頼すれば,遺産を受け取った相続人等に対して,遺産の内容を照会することもできます。

よくある質問

遺言書はどのように書くのですか。

遺言書には,自分で記載する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は,遺言書として有効とされる要件が決まっており,費用はかかりますが公正証書で遺言書を作成した方がよいと思います。どのような内容を書けばいいのか,公正証書を作成するための公証役場との連絡など弁護士がお手伝いすることもできます。

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