刑事事件・ストーカー

刑事事件は、罪を犯した人に対し適切な処罰をする手続き。軽微な罪では逮捕されることはあまりなく、罰金という刑罰が科されることが多いです。逮捕・勾留となると長期の身柄拘束を受けてしまいます。懲役刑などが科されます。ストーカーは男女関係のもつれから付きまとい行為等をすることです。

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家族が警察に捕まっていてお悩みの方

逮捕・勾留されると国選弁護を付けうることが多いです。自分で弁護士を選んで選任した弁護人を私選弁護人といいますが、いずれでもいいので早めに弁護人を頼んで、どの程度身柄が拘束されるのか、どんな罪になるのか等予測を立てないと生活への影響が大きいです。

ストーカーでお悩みの方

ストーカーから殺人に発展する等付きまといをする人は危ない人と考え、早めに警察に相談してください。以前より警察はちゃんと対応してくれます。付きまといが続くようでしたら、警察からの警告や公安委員会からの禁止命令等を求めてください。

被害に会ってお悩みの方

犯罪の被害にあうと、民事的には損害賠償の請求をするなどの手続きがありますが、服役する人にお金と時間をかけて裁判をすることは回収の見込みも少なくあまり合理的ではありません。そこで故意の犯罪行為で人を死傷させた場合などの被害者は刑事事件に参加したり刑事事件の続きとして損害賠償命令制度を使ったりできます。

痴漢でお悩みの方

痴漢も犯罪です。被害者には電車に乗れなくなったり精神的後遺症を残す方も多く、決して軽視できる犯罪ではなく、被害に会った方は泣き寝入りすることなく被害を訴えるべきだと思います。ただ取り調べは微に入り細に渡るので、同性の警察官に頼むとか被害申告をしやすい工夫をしてもらうといいと思います。

弁護士に相談するメリット

今後の予測がつく

逮捕・勾留されたらいっときも早く弁護人を選任することが必要です。それですべて決まると言っていい程重要です。弁護人がつけばどの程度身柄を拘束されるか等、今後のことが予測できるので、何をすべきかの判断がつきます。

各事件にも対応できる

例えば交通事故で被害者にけがをさせた場合、刑事事件として罰金や禁錮刑になるかどうか、行政事件として免許がどうなるか、民事事件として損害賠償がどうなるか、弁護士がつくと全部に対応を頼めます。

刑事事件・ストーカー問題で気になるポイント

逮捕直後のポイント

逮捕・勾留されれば、今後身柄の拘束がいつまで続くのか、家族はどうしているか、職場に欠勤をどう伝えるのか等々、初めて逮捕された場合は不安だらけです。一刻も早く弁護人に相談すべきです。逮捕されれば2日程度で検察庁に連れていかれ弁解録取書という書面を作成し、勾留請求されると裁判所へ連れていかれます。ここで初めて弁護人を選任できる旨の話がされます。

勾留後の取り調べについてのポイント

自分が犯人ではない、無実だという場合は黙秘(しゃべらない)した方が不利な証拠を作らせず、アリバイをつぶされたりすることもないと思います。罪を犯したことは間違いないという場合は適正な処罰のために弁護人と共同してやりべきことをやっていくということになります。捜査官は調書というものを作りますが、間違ったことが書いていないかよく読んで直すべきことは直してもらいましょう。

被害者参加のポイント

殺人事件や死亡事故の被害者遺族は、ある日突然家族を失います。気持ちの整理などできるものではありません。早めに被害者支援団体に連絡を取り、今後のことを相談し、被害者参加を希望する場合はそれをサポートする弁護士をつけることができます。弁護士をつけてどういうことをすることが、自分の気持ちの整理に資するのか相談しつつ決めて行ってもらえればと思います。

刑事事件・ストーカー問題の流れ

勾留

逮捕された場合、2日程度で勾留され最長10日間身柄を拘束されます。共犯者がいる等その間に取り調べが終わらない場合、更に10日間勾留を延長することができます。最終日までに起訴されるかどうかが決まります。

身柄の拘束・保釈

起訴されれば保釈されない限り、判決まで身柄が拘束されます。保釈が認められれば保釈保証金を積むと身柄が解放されます。

必要なもの・準備するもの

要相談

刑事事件は罪体によりいろいろですので、相談に準備するものは相談日時を予約するときに聞いてもらえばいいと思います。

日時、内容のまとめ

ストーカの相談は、どのような付きまとい行為があったが年月日と行為を簡単にまとめてもらっておくと相談が円滑に進みます。

よくある質問

いつまで捕まっているのですか

逮捕されれば2日ほどで勾留されることが通常で勾留は最長10日間です。延長されると更に10日間勾留ができます。最終日までに起訴するかどうかが決まります。

どんな罪を科されるのか

刑罰には一般的に言って罰金・懲役刑・禁錮刑・死刑があります。犯した犯罪によって、また前科等によって量刑は変わってきますので一律に答えることはできません。また初回接見時では捜査官がどのような証拠を持っているか分からないので量刑の見通しを説明することもできないのが通常です。

前科がつくとどうなるのか

前科がついても次また犯罪を犯さなければそう目立った不利益があるということはありません。再犯を犯さないことが一番大事です

付きまとわれている気がするが誰かわからない

まずは警察に相談しましょう。防犯カメラを設置したりする自助努力を勧められるかもしれませんが、こちらが本気ならパトロールを増やしてくれたりすることもあるかもしれません。

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