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遺産分割がまとまらなくても相続税申告をしておこう

この記事を書いたのは:川口 正広

相続税の申告が必要な相続の場合は、申告期限(10か月)までに遺産分割協議がまとまらなくても、相続税申告する必要があります。

その場合は、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得したと仮定して申告することになります。

ただ、相続税の軽減となる「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」などは、遺産分割がまとまっていないと適用することができませんので、思いのほか多くの相続税を一旦は納税せざるを得なくなることがあります。

ただ、相続税の申告と同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、さらに3年を経過しても遺産分割がまとまらないときは「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して税務署長の承認を受けることにより、後日遺産分割がまとまった後でこうした特例を受けることが可能となります。

そして、ようやく遺産分割ができて、その内容が先に提出した申告内容と異なることにより相続税の納付額が変わる場合は、不足分の税金を納付するときは「修正申告」、過納付となった税金を取り戻すときは「更生請求」をします。

繰り返しになりますが、遺産分割がまとまらなくても相続税の申告はするようにしてくださいね。期限以内に相続税申告書を提出していないと、無申告加算税が課税されてしまいます。無申告加算税は、事情に応じて納税すべき額の5~20%ということになっています。

@未分割遺産の管理・処分をめぐる実務


この記事を書いたのは:
川口 正広