その他
被災者債務整理ガイドラインをご存知ですか。コロナにも適用されています。
この記事を書いたのは:澤 健二
自然災害によって住宅ローンなどの債務が支払えなくなった場合に債務整理をするガイドラインというものがあります。
これが新型コロナウィルスにより収入が減るなどした場合にも適用されています。
http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19_leaf.pdf
破産などと異なり、ブラックリストに載らない、原則として保証人に責任が及ばない、99万円程度までは手元に財産を残せる等々のメリットがあり、弁護士等の登録支援専門家の支援に基づいて債務整理が可能です。費用も掛かりません。
ただし、令和2年2月11日までに負担した債務が基本で、令和2年10月31日以降に生じた債務には適用されないなど要件がありますので、詳細は弁護士にご相談ください。
この記事を書いたのは:
澤 健二