土地・建物
相続登記の義務化「墓地はどうなの」
この記事を書いたのは:川口 正広
令和6年4月1日から、いわゆる相続登記の義務化が始まります。
ざっくりいうと、不動産を相続した場合は、相続が始まったことを知った時から3年以内に、相続登記もしくは相続人申告登記をしなければならない、というものです。
この義務に違反すると、10万円以下の過料となってしまうとされています。
では、この義務化の対象に「祭祀財産(墓地)」が含まれるのでしょうか。
祭祀財産を義務化の対象から外してしまうと改正法の趣旨を没却させるし、祭祀承継は法定相続制のルールの外に置くことが制度趣旨であるにとどまり、相続制度の全体から当該権利変動を隔離するものではない、との理由から、「祭祀財産(墓地)」も義務化の対象になると解釈する見解が有力なようです。
墓地の使用権だけでなく所有権まで持っているというのは都市部ではあまりないですが、地方だとありますよね。
@NBL(第1244号67頁)
この記事を書いたのは:
川口 正広