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子ども同士の学校事故について、学校の責任が認められる場合があります。

この記事を書いたのは:久保田 湧

 子ども同士の学校事故において、学校側の責任を認めた裁判例として、仙台地判平成20年7月31日判決があります。

 事案としては、公立中学校の教室内において始業前の時間帯に、同じクラスの生徒から箒を投げつけられ、その結果、右眼を負傷したというもので、中学校を設置管理している町に対して、校長や学級担任等の教員について安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を行ったというものです。

 なお、上記事案では、箒を投げつけた生徒に対しては民法709条に基づき、同生徒の親権者らに対しては監督義務違反があるとして民法714条1項ないし民法709条に基づき、損害賠償請求も行っています。

 裁判例では、生徒と学校との特殊な関係上生ずる一般的な安全配慮義務として、生徒である原告の生命、身体などの安全について万全を期すべき義務があるとされました。

 具体的な義務の内容については、当該事故の発生した時間、場所、加害者と被害者の年齢、性格、能力、関係、学校側の指導体制、教師の置かれた教育活動状況などの諸般の事情を考慮して、何らかの事故が発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような場合に生じるとされました。

 旭合同法律事務所では、いじめ問題を含め、学校事故・事件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


この記事を書いたのは:
久保田 湧