離婚問題

夫名義の住宅ローンの連帯保証人になっているが、離婚するとどうなる?

この記事を書いたのは:久保田 美月

夫Aさんが住宅ローンの名義人(主債務者)、妻Bさんがその連帯保証人となっている場合に、夫婦が離婚すると住宅ローンはどうなるのでしょうか?

離婚後もAさんが自宅に住み、住宅ローンを払い続けるケースでは、Bさんは、連帯保証人としての責任から自動的に解放されることはありません。Bさんは、金融機関との関係では、Aさんとの離婚にかかわらず連帯保証人としての責任を負い続けます。

つまり、Aさんのローンの支払いが滞った場合には、Bさんに対してローン残額の一括返済を請求される可能性もあり得るのです。Bさんがこれを支払えないとすると、Bさんは自己破産をしなければならない事態になるかもしれません。

離婚した後にAさんがきちんと住宅ローンを払い続けてくれるのか、Bさんとしてもとても心配なはずです。そのため、離婚する際、Bさんが連帯保証人から外れておくことが重要です。

Bさんが連帯保証人から外れるためには、住宅ローンを借りている金融機関にこれを認めてもらう必要があります。①Aさんに、Bさん以外の連帯保証人を探してもらう、②Aさんが持っている他の不動産を担保に入れる、③Aさんに、住宅ローンの借り換えをしてもらう、などの方法が考えられますが、どの方法も、金融機関の承諾が必要ですので、事前の確認をしておきましょう。

離婚の際、自宅や住宅ローンをどうするか、自動車や預貯金その他の財産をどう分けるかは、「財産分与」の問題です。財産分与については離婚をする前に決めておくケースが多いですが、離婚後であっても、離婚の成立から2年以内であれば財産分与を請求することができます。

離婚や財産分与の話合いについてご不明点がございましたら、お気軽に旭合同法律事務所にお問い合わせください。


この記事を書いたのは:
久保田 美月