借金を整理する方法
この記事を書いたのは:平田 伸男
1 借金を整理するには
個人の借金を整理する方法は,大まかに
①任意整理
②自己破産
③個人再生
があります。②及び③は裁判所に申立てをして手続きを行う法的整理であり,①は裁判所を通さず直接債権者と交渉を行います。
2 任意整理とは
任意整理とは,債権者と直接交渉して借金の支払額を減らしたり,分割払いの合意をすることです。
任意整理のメリットとしては,⑴整理したい債権者を自由に選べることから,自動車を残すために自動車ローンの債権者以外だけと任意整理の手続きをとることができます。
また,⑵弁護士が介入して任意整理をすることで,支払いが一時的にストップすることから支払いに時間的な余裕ができることや⑶将来の利息を生じさせない形で合意することで借金の支払総額を減額できることがメリットです。
任意整理のデメリットは,⑴債権者の同意がなければ借金を減額できないこと,⑵自己破産や個人再生に比べ,返済総額が多くなるため,収入の範囲内で返済しながら生活していけるか見極める必要があること,⑶自己破産や個人再生と同様にブラックリストに載ることから借り入れができなくなることなどがあります。
3 自己破産とは
自己破産とは,裁判所に破産手続の申立てをして,最終的には借金について免責を受けて,借金をゼロにする手続です。
自己破産のメリットとしては,裁判所から免責を受けられれば,借金を支払う必要はなくなることから,生活をすぐに再建できることです。
但し,税金や養育費などは免責されず,支払う必要があることから注意が必要です。
また,一部ですが預金などの財産を残すこともでき,古い自動車についてもローンがなければ自動車の価値次第では残すことができます。
自己破産のデメリットとしては,ブラックリストに載ること,破産手続き中に特定の資格を使った仕事ができなくなること,財産をほとんど残すことができないことなどがあります。
また,ギャンブルや浪費などが原因で借金が増えた場合には免責が認められないこともあるので注意が必要です。
4 個人再生とは
個人再生とは,裁判所に申立てをして借金を大幅に減額した上,3年から5年以内の間に減額した借金を分割して支払っていく手続です。
個人再生のメリットとしては,住宅ローン特別条項を使って,住宅ローンを払い続け,その他の借金を減額して,住宅を残すことができることです。
また,自己破産とは異なり,ギャンブルや浪費で作った借金についても減額することができ,特定の資格を使った仕事でも継続することができます。
個人再生のデメリットとしては,ブラックリストに載ること,安定した収入がなければ手続きを利用できないこと,債権者の多くが個人再生手続に不同意の場合,手続きを進めることができないことなどです。
5 まとめ
色々な手続きがありますが,依頼者の方の状況に応じて,適切な手続きをとることが必要です。
借金の相談についてお困りでしたら旭合同法律事務所までご相談ください。
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平田 伸男