交通事故
将来の介護料等の賠償金の定期金賠償に関する最高裁判決
交通事故で介護が必要となるような大きな後遺症等が残ってしまった場合に、将来の分の介護費用や将来発生する予定の労働賃金も損害賠償として請求することになります。
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