会社経営

業務中に従業員が起こした交通事故について会社はどこまで責任を負うのか。

この記事を書いたのは:平田 伸男

被害者から会社に対する請求について

 従業員が業務中に交通事故で被害者を負傷させた場合、従業員が被害者の方に賠償義務を負うことは当然ですが,使用者についても民法715条1項により、従業員が事業の執行について第三者に損害を加えたときは,被害者から会社に対して直接損害賠償の請求をすることができます。つまり、被害者との関係において会社は従業員と同様の責任を負うことになります。

会社から従業員への賠償金の求償について

 民法715条1項の使用者責任により、会社が被害者に対して賠償金を支払った場合、会社は交通事故を起こした従業員に対して会社が支払った賠償金を請求することはできるのでしょうか。

 この点について、民法715条3項により使用者から被用者への求償権は妨げられないと規定しているので、原則として会社が従業員に求償できることになります。しかしながら,会社は従業員に働いてもらうことによって利益を得ていることからその責任を全て従業員に負わせ,会社がリスクを負わないことは公平とは言えません。このようなことから、判例により会社から従業員への求償が制限される場合もあります。

従業員から会社への求償(逆求償)について

 では,従業員が被害者へ賠償した場合、従業員から会社へ支払った賠償金の求償を請求できるのでしょうか。

 最高裁令和2年2月28日判決は「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償することができるものと解すべきである。」として、従業員から会社に対して求償できる場合があることを認めました。

 「諸般の事情」とは、事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務内容、労働条件、勤務態度。加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度などを言います。

 会社としては、予防措置として自動車保険に加入するなどできる限りの対策を講じておくことが肝要です。


この記事を書いたのは:
平田 伸男